いじめがあったかどうか確認できておらず精査する、というが

いじめを事実関係の問題にしている
事実確認は、犯罪の時には重要である
ところが、いじめは犯罪ではない
だから、最初から的外れである
というより、あえて犯罪かどうかの問題に準じさせて、話をすりかえて、事実確認の有無を持ち出すことで学校側なり教育委員会側はいじめ問題を有耶無耶にしたいのであろう
いじめというものが、何をどうやったらいじめとするか定義しないといけない
例えば、3人以上の者が1人に悪口を言ったり暴力を振るったりしたらいじめとする、とか。
いじめは暴行に含まれるとする考えもあるが、これだけいじめという言葉がひとり歩きしている以上、
いじめをきちっと定義しないといけない。暴行に含むのだとすると、いじめる側はすれすれで含まれないところを目指そうとする。
もちろん、これならいじめで、それ以外いじめじゃないという定義の仕方はよくない。
どこからがいじめかというのは、大きなくくりでいじめをハラスメントであると考えれば、セクハラの判定基準を援用してきてもよかろう。
ただ、セクハラは一対一なのではっきりしている。解決はたやすい。
いじめは、一対多である。民主主義では多の主張が優勢にどうしてもなるので、一を救済する手段を考えなければいけない。
いじめられている側がいじめではないかと思ったとしても、本当にいじめかどうかまではわからないことも多かろう。
そんなときは、いじめ判定をする専門家チームによる会議を開くべきだ。
そのためには、いじめられる側にある程度義務も課すべきだ。
自分がいじめられたと思ったなら、本人が学校なり第三者機関に申告する。専門家チームが会議を開いて訴えを詳細に検討する。その結果いじめと強く疑われれば、覆面のいじめ調査員(心理学か何かの、最低でも学位を持っていることが望ましい)に次に行われるであろういじめの調査をさせる
調査員がいじめと判断したら、さらに会議を行い、いじめであると認定されたら調査員に専用の録音録画機器を使用させて録音録画させることを義務づければよい。
そして、いじめに関わる両者ができあがった映像なり音声を肩を並べて聞いて、どうしたいいかをとことん議論させる。
いじめが犯罪構成要件にはならない以上、当人同士で解決するのが一番よい。
当人同士が話し合いを拒むならば、両親においで願い、その映像なり音声を見て子どもにどういうか決めたらよい。(その場合、学校に集合することは避けたほうがよかろう)
双方の子どもと親が一緒に集まってもいいだろう。
また、学者たちは、いじめがなぜ起こるか、社会構造を分析し、解き明かす義務がある。
現状、いわゆる被差別部落民なり、いわゆる在日が多い地域でいじめが過酷になるという強い傾向がある。
なぜそうなるのかということも、百家争鳴で議論しなければいけない。
臭いものに蓋を、ではなく、少しでも臭いと感じられるところの蓋を片っ端から外していくべきである。
また、蓋の中にある臭いものを取り出し、顕微鏡でのぞいたりしてみて研究しなければいかない。